ゆのきちです。
このブログでは転売ビジネスの情報を発信しているわけですが、読者の方から比較的よく頂くご質問に、こんなものがあります。
「ヤフオクで何かを転売してお金を稼ぐのって、もしかして違法だったりしますか?」
このように、ヤフオクで転売してお金を稼ぐという行為に対して、何らかの悪いイメージを持っている人が多いみたいなのです。
ただこれは単なる思い込みに過ぎません。
結論から申し上げると、商品を転売してお金を稼ぐという行為に、全く違法性はないからです。
そもそも「転売」というのは「安く買って高く売る」というビジネスの事であり、転売という行為自体には違法性は一切ありません。そして、それによってお金を稼ぐという行為もまた、違法ではないのです。
もしそれが違法なら、ネットで商品を売っている(転売している)通販企業なんかは全てアウトって事になりますからね。でもそんな事はないわけです。
したがって「ヤフオクで転売してお金を稼ぐ」と言っても、結局はその合法である「転売」をヤフオクで行うというだけなので、
「転売をしてお金を稼ぐのは違法じゃない = ヤフオクで転売してお金を稼ぐのも違法じゃない」
という事が言えます。
ただし、ここで注意しておきたいのがヤフオクで商品を転売する際、場合によっては違法になる事があるという事です。
そのため、本日はヤフオクで転売してお金を稼いでいこうと思っている方や、すでにヤフオク転売を実践している方のためにも、
「ヤフオク転売で違法にならない為に守るべきポイント」
というのをテーマにお話していこうと思います。
それでは早速行ってみましょう。
ヤフオク転売で違法にならないためのポイントとは?
結局、ヤフオク転売というのは、転売という全くもって合法なビジネスを「ヤフオクで行う」というだけのものなので、それ自体に違法性はありません。それは先ほどお話しした通りですね。
ただ、「転売」をするにも違法な行為というのは存在するわけです。どんなビジネスにもルール(法律)はありますから、それを破ると違法になるのは当然のこと。
では、どんな行為が転売において違法になってしまうのか?というと、以下の3つが該当します。
- 古物商許可証を持っていないのに中古品を転売する
- チケット転売等の、いわゆる「ダフ屋」行為
- 法律で禁止されている物品の転売
詳しくはこの後に補足していきますが、いずれにしても、こういった行為に該当してしまうと違法になってしまうんですね。
そして、これは「転売」という活動そのものに当てはまりますので、たとえそれが「ヤフオクでの転売」だったとしても、これらの行為に該当してしまうとそれは違法だと言えるわけです。
つまりは、
「転売での違法行為 = ヤフオク転売での違法行為」
という事であり、ヤフオク転売が違法にならないようにする為には、先ほど挙げた3つの行為に該当しないようにビジネスしていくのがポイントになってきます。
というわけで、転売でやってしまうと違法になるとされる、
- 古物商許可証を持っていないのに中古品を転売する
- チケット転売等の、いわゆる「ダフ屋」行為
- 法律で禁止されている物品の転売
この3つの行為に関して、これから補足していこうと思います。
古物商許可証を持っていないのに中古品を転売する
「古物商許可証」というのは、いわば「中古品を販売する為の免許」のようなものです。
したがって、この古物商許可証を持たないまま中古品を転売するのは残念ながら違法となってしまいます。これは車の運転免許を持ってないのに車を運転するようなものですからね。
ただ厄介なのが、この古物商許可証を取得するのは結構面倒だったりするという事。
古物商許可証は、取得するのに2万円近い金額がかかりますし、そのために用意する必要書類も多いです。
さらに、申請してから取得完了まで40日~60日前後の日にちが必要になってきます。
とはいえ、古物商許可証の取得が面倒だからといって、古物商許可証「なし」で中古品を転売すると、最悪の場合、
『懲役3年または100万円以下の罰金』
が課せられる事もあるんです。これは笑い事では済まされないので絶対に避けておきたいところ。
真っ当にビジネスをしているつもりが、古物商許可証の必要性を知らずに転売していたというだけの理由で逮捕されてしまうという事もあり得るのです。
ただしそんな実情をお伝えしても、
「古物商許可証を取得するのが面倒だけど、どうしても中古品も転売したい」
と思われる人もいらっしゃると思います。
実際、新品よりも中古品の転売の方が儲かる事も多いですからね。中古品の方が、「仕入れ値」と「売値」の差が大きいものが多い傾向にあるからです。
とはいえ、「古物商許可証」を持っていないと中古品の転売ができない・・・これは困ったものです。
さて、何か良い方法はないのでしょうか?実はそれがあったりします。
古物商許可証を取得せず、「合法」で中古品を転売する方法が存在するんです。
その肝心の方法ですが、この記事の最後の方で説明しますので、まずはこのままお読みいただければと思います。
その方法こそが今回のお話の「キモ」となる部分でもあるのですが、残り2つの転売での違法行為もしっかりと目を通してほしいので、あえてこの記事の最後でそれを示していきますね。
どうぞこのままお付き合いください。
【※この件の一応の補足】:せどりや国内転売に「古物商許可証」が必要というのは、果たして本当か?また、その抜け穴とは?
チケット転売等の、いわゆる「ダフ屋」行為
「ダフ屋」行為というのは、チケットを「転売目的」で入手し、そのチケット類を買えなかった人等に対して正規料金よりも高値で売りさばく行為の事ですね。
すでに手に入らないチケットなので、正規料金よりも高くてもそれでも欲しいという人は一定数存在します。
そのような心理を利用して、チケット類をあらかじめ買い占めて、後々に高値で売りさばいていくのがダフ屋行為になります。
そんなダフ屋行為ですが、「迷惑防止条例」という条例で禁止されていますので、それをやると当然の事ながら違法になってしまいます。ダフ屋行為で逮捕された人は過去に何人もいて、ニュースになったりしてますので、そのような行為は絶対にやめましょう。
ちなみに、「転売目的」で購入したチケットではなく、自分で利用するつもりで買ったチケットが、たまたま不要になってオークションに出品する分にはダフ屋行為にはあたらないそうです。
ただし、転売目的ではないからといってチケットをヤフオクで何枚も処分するのも、あらぬ疑いをかけられる可能性も考えられます。ですので、いかなる場合でもチケットをヤフオクで販売する行為はやめたほうがいいかなと思いますね。
もちろん、利益目的でチケット転売するのは違法になりますので、くれぐれもやらないようにしてください。
法律で禁止されている物品の転売
これに関しては当然ですが、法律で禁止されている商品の転売は違法ですし、それがヤフオク上であっても違法になるのは間違いありません。
法律で禁止されている物品とは、例えば「銃」や「麻薬」、「偽造プリペイドカード」など、明らかに販売したら駄目なものなので、そのあたりは言うまでもないと思います。
そういった商品はどの場所で転売しようと、またそれがヤフオクであっても、例外なく違法になりますので絶対にやめましょう。
ただ、ここからが重要なポイントです。
たとえ普通に転売する分には法律違反にならなかったとしても、
「ヤフオクで転売する事が、ヤフオクの規約上で禁止」
とされているものがあるからなんです。
そのようなヤフオク独自で転売を禁止している商品に関しては、たとえ転売しても逮捕される事は基本的にありませんが、「ヤフオク上では」問題があったりします。
どんな問題かというと、ヤフオクのアカウントが停止されたりする事があるんですね。
「法律ではOKでも、ヤフオクでは出品が禁止されているもの」
このようなものをヤフオクに出品し転売すると、アカウントの停止によってビジネスが難しくなるので、そのような商品も転売しないように注意しましょう。
例えば「賞味期限の近い食品」や「不衛生な使用済み商品」など、そういった何かトラブルが発生しうる商品が主にヤフオクでの転売が禁止されています。
なお、この他にも転売が禁止されている商品があるので、詳しくは以下のURLから確認できます。
・ヤフオクでの出品禁止物について
https://guide-ec.yahoo.co.jp/notice/attention/type/prohibition-goods.html
参考にしてみてください。
法律的には転売OKだとしても、ヤフオクが転売NGと定めているものを転売してしまうと、ヤフオクアカウント停止の危険性があるので、注意するようにしてください。
それでは最後に、先ほどお伝えしていた、
「古物商許可証を取得せず、『合法』で中古品を転売する方法」
これをお伝えして本日のお話は終わりにしたいと思います。
最後に:古物商許可証を持たずに、『合法』で中古品を転売するには?
この記事でもすでに述べていますが、中古品を転売する場合、通常であれば「古物商許可証」が必要になります。
もしその許可証を持っていなければそれを取得すればいいだけの話なのですが、取得に費用がかかったり、必要書類も多く、色々と面倒というのが正直なところ。
とはいえ、新品だけ転売していても中々稼ぎづらいのも事実です。
では、やはり転売で稼いでいくために面倒でも古物商許可証は取得すべきなのか?
実は、そんな事はなく、古物商許可証を取得しなくても「合法」で中古品を転売する方法があるんですね。
その方法というのは実に単純なもので、
「日本ではなく、海外から仕入れた中古品を転売する」
という方法になります。
これはいわゆる「輸入転売ビジネス」と呼ばれているビジネスですね。
実は、中古品を転売する際に「古物商許可証」が必要になる場合というのは、「国内」から中古品を仕入れた場合のみなんです。
「海外」から商品を仕入れた場合は、例えそれが中古品であろうと、転売するにあたって古物商許可証は必要ないのです。
実際、警視庁のホームページには以下のような記載があります。
Q.外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
A.販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。引用:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/faq.html#cmsq5
このように、海外から仕入れた商品であれば、古物商許可証がなくても転売できるわけです。
なお、海外からの輸入仕入れといっても何も難しい事はありません。
普通にネットで「買い物」をする感覚で、複雑なやり取りも一切必要なく日本まで商品を輸入する事ができるからです。
例えばヤフオクで転売する場合、海外オークションの「ebay(イーベイ)」からの仕入れがオススメなのですが、その場合もただ単純にebayから商品を「落札」してあげるだけで仕入れ可能です。
「ebay」は出品されている商品数が非常に豊富で、転売で稼げる商品が多数眠っており、ヤフオク転売で稼ぐための仕入れ先として、非常におすすめな仕入れ先の一つなんですね。
海外サイトからの商品仕入れは、当然「英語」を利用する事になりますが、GoogleクロームというWEBブラウザの「自動翻訳機能」を利用すれば、英語ができなくても全く問題ありません。
そのような事もあり、海外から商品を輸入して転売する「輸入転売ビジネス」というものは、想像以上に簡単なわけです。
ですので、もしあなたが、「新品だけでなく中古品も転売して更に利益を大きくしたい!」とお考えでしたら、
「イチから古物商許可証を取得するよりも、海外から中古品を仕入れて転売する方がよっぽど簡単だし楽である」
という事が言えます。
古物商許可証を取得するのに時間をかけるよりなら、今すぐにでも海外から商品を仕入れて販売した方が確実に効率よく稼げる。少なくとも私はそう思います。
また、人口の数を考えれば当たり前ですが、国内の中古品市場よりも、海外(世界)の中古品市場の方が規模が断然大きいため、転売で稼ぐための仕入れ先としても海外の方が断然有利です。
そんな「輸入転売ビジネス」のやり方に関しては、このブログ上で基礎知識やノウハウなどを一通り公開していますので、もし宜しければ当ブログを利用いただき、その辺りを学んでいただけたら幸いです。
それでは本日は以上となります。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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