ゆのきちです。
「輸入ビジネス」や「輸入転売」というキーワードでインターネットを検索すると、
『輸入ビジネス 違法』
『輸入転売 違法』
というように、「違法」というキーワードも一緒に検索エンジンの「検索候補」として挙げられる事が多いです。
この結果から予想するに、
『輸入転売というビジネスは、違法ではないのか?』
という疑問を持っている人が多い傾向にあるのではないかと思います。
そこで今回は、その疑問を解消すべく、
「輸入転売ビジネスは違法なのか?」
というテーマでお話を進めていきたいと思います。
それでは始めます。
輸入転売ビジネスは違法なのか?
これは結論からお話しすると、
「輸入転売は違法ではない」
というのがその答えになってきます。
なぜなら、輸入転売とはそもそも、
「海外から仕入れた商品を日本で販売して利益を上げる」
というだけのビジネスであり、それこそ無数の企業が普通に行なっているビジネスモデルだからです。
例えば、100円均一の「ダイソー」も、中国などの工場から大量に商品を仕入れて、日本で100円で販売するというビジネスを展開していますが、このビジネスも本質的には「輸入転売」だと言えます。
しかしながら、ダイソーが行なっているビジネスはご存知の通り、どこからどう見ても「合法」そのものですよね。
したがって、私が主にこのブログで情報を発信しているような「インターネットを使った個人の輸入転売」というのも、全くもって違法性は「ない」と言えるわけなんです。
私たちと企業とでは、やっているビジネスの規模が違うだけで、「海外から商品を仕入れて転売する」というビジネスモデル自体は何一つ変わりません。
そのため、輸入転売が違法という事はあり得ないのです。
ただし、ここからが重要なポイントになります。
輸入転売は「正しく」行うからこそ、「違法ではない」のであって、
「場合によっては、違法になってしまう事がある」
んです。
では、どんなケースにおいて、輸入転売が違法になってしまう可能性があるのか。
それを今から解説していきたいと思います。
どんなケースで、輸入転売は違法になってしまうのか?
輸入転売では、主に以下の二つを違反した場合に、違法となってしまう事があります。
- 輸入禁止品目の輸入
- 虚偽の輸入申告
順番に説明していきます。
輸入禁止品目の輸入について
輸入禁止品目とはその文字通り、輸入が禁止されている品目の事です。
輸入が禁止されているわけですから、仮にそれを「知らず」に輸入したとしても、違法になってしまいます。
その輸入禁止品目ですが、下記のものが法律で輸入禁止と定められています。
1:麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
2:けん銃、小銃、機関銃、これらの銃弾及びけん銃部品
3:爆発物
4:火薬類
5:化学兵器の禁止及び規制等に関する法律に規定する特定物質
6:感染症に規定する病原体など
7:貨幣、紙幣、銀行券及び有価証券に偽造品、変造品、模造品、及び偽造カード
8:公安または風俗を害すべき書籍、図面、彫刻物 その他の物品
9:児童ポルノ
10:特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権または育成者権を侵害する物品
11:不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品
上記が、法律で輸入が禁止されている物品になります。
輸入が禁止されているものには、特に意外なものがあるわけでもなく、「爆発物」や「麻薬」や「児童ポルノ」など、常識的に考えれば輸入禁止と判断できるものばかりです。
そのため、ビジネスをする上でも、上記の輸入禁止品目自体はあまり意識しなくても常識で考えればその輸入の可否は判断できると思いますが、
「これ輸入しても大丈夫かな?」
と思った場合は、念のため輸入禁止品目を再度確認するなり、最寄りの税関に確認してみることをおすすめします。
最寄りの税関は、以下のページから確認可能です。
http://www.customs.go.jp/kyotsu/map/index.htm
法律で定めらている事ですから、禁止品目を輸入してしまった場合、「知らなかった」では済まされなくなってしまいます。
くれぐれも気をつけるようにしてくださいね。
それでは、次の補足に移ります。
虚偽の輸入申告
これを説明する前に、まず認識しておいて頂きたいのが、私たちが商品を輸入するには、
- 個人輸入
- 小口輸入
この2種類が存在するという事です。
これらには、以下のような違いがあります。
- 個人輸入=個人使用の目的で輸入する
- 小口輸入=営利目的で輸入する
そして、このどちらで輸入するかによって、関税の支払い金額が変わってきます。
私たちが取り組む輸入転売は営利目的になりますので、「小口輸入」の方に該当するのですが、全く同じ商品を輸入した場合、基本的には「小口輸入」の方が支払う関税の金額が高くなるんです。
ただ、そのルールを意図的に突く事で、
「小口輸入にも関わらず、個人輸入と虚偽の申告をして輸入し、関税の支払額を下げる」
という行為をする人がいますが、これは「脱税」という立派な違法行為に当たります。
そしてこれこそが、この項のタイトルである「虚偽の輸入申告」の正体になります。
そのため、輸入転売のために商品を輸入するならば、個人輸入ではなく、小口輸入だと申告しなければなりません。
そうしないと違法行為に該当してしまうからです。
ただ、一度でも海外から商品を輸入した経験のある人は分かると思いますが、個人輸入か小口輸入かの申告というのは、毎回何らかの書類を書いたり、特別な手続きをするというわけではありません。
海外から商品を輸入する際に必ず通過する事になる、日本国内の「税関」にて、通関の担当者がその荷物の内容などをチェックして、
「この荷物は小口輸入なのか、個人輸入なのか」
という判断を下していく形になります。
つまり、小口輸入と判断されるか、個人輸入と判断されるかは、通関担当者の「さじ加減」な部分が大きく、あくまでその担当者が決定を下した輸入方法に基づいて関税を支払う事になるんです。
ですから、小口輸入として輸入したつもりが個人輸入として扱われていた、なんて事も良くあるケースです。
ただ、本来は小口輸入に基づいた関税を支払う必要があるため、税関に申告し、小口輸入である事を申告する必要があります。
その際ですが、その商品が通関された税関に連絡し、
『営利目的で仕入れたつもりが、個人輸入と判断されており、十分な関税を支払っていない事になっています。今回の輸入した商品を小口輸入として扱ってもらうと共に、今後私の住所宛に発送される海外からの荷物は、全て小口輸入として扱っていただけますか?』
という旨を伝えるようにしてください。
それによって、以後はその住所宛の輸入品は全て、小口輸入として扱ってもらえるはずです。
ただ、そもそも海外から商品が届いた際に、その商品が小口輸入として扱われているのか、個人輸入として扱われているのか、一目で判断を付ける事が難しい事があります。
そのような場合も、一旦税関に連絡して、
『今回の輸入は個人輸入になっていますか?それとも小口輸入ですか?』
という問い合わせを入れておくのが無難です。
その上で、個人輸入になってしまっていたとしたら、小口輸入である事を正直に告げ、以後は小口輸入として扱ってもらえるようにしましょう。
もっとも、仕入れた商品が個人輸入として扱われており、それを知らずにそのまま転売して利益を出しているというケースは非常に多いみたいで、実際それが問題に発展しているか?というと、過去の事例を見る限りでは、
「問題には発展していない」
という方が圧倒的に多いです。
ただ、何らかの理由でその事実が税関にバレてしまった場合、過去の輸入した履歴を全て遡って「追徴課税」という形で、これまでに納めていない関税を全て請求される事もあるようです。
そうなると、一気に高額な金額が請求される可能性もあります。
したがって、この項でお伝えしている事に心当たりがあるようであれば、今のうちから「小口輸入」として輸入するような配慮をされる事をおすすめします。
以下の記事でも触れているように、個人輸入と小口輸入の関税額の差なんて大した事はありませんし、
【参考記事】輸入転売における「関税」と「消費税」について解説。
もし正直に小口輸入として申告する事で、
「利益が出なくなってしまう」
というような事が起こるとすれば、それは根本的にその商品の利益率が低すぎると思いますので、そもそもそのような商品は扱うべきではありません。
そんな薄利な商品を扱っていても稼ぎにくいからです。
ですから輸入転売をして稼いでいくのであれば、
「決して虚偽の申告はせず、関税を支払う必要があるならしっかりと支払い、なおかつ、それでも利益が出る商品を扱うようにする」
という心構えでビジネスに臨むようにしましょう。
関税の支払額を下げたいからといって、くれぐれも虚偽の申告はしないように。
それはただの「脱税である」という事を心得ておきましょう。
というわけで、今回のテーマである、
「輸入転売ビジネスは違法なのか?」
は以上となります。
以上、参考にしてみてください。
あなたのビジネス成功のきっかけになれば幸いです。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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