輸入ビジネスにおける「関税」と「消費税」について解説。

ゆのきちです。

もしあなたが、輸入ビジネスに取り組んでいるのであれば

  • 関税
  • 消費税

この2つについて、理解しておく必要があります。

なぜなら、海外から商品を輸入するのであれば、「関税」と「消費税」は非常に身近な存在になってくるからです。

そこでこの記事では、「関税」と「消費税」について解説させていただきます。

輸入ビジネスを実践するのであれば、これは知っておいて絶対に損はない知識だと思いますので、ぜひ参考にされてみてください。

それでは、まいりましょう。

輸入ビジネスにおける「関税」と「消費税」について解説。

海外から商品を輸入する場合、基本的に「関税」と「消費税」を支払う必要があります。

その支払い方法ですが、輸入した商品が手元に到着した時に、配達員の方に支払う形になるのが一般的な流れです。

そんな関税と消費税について、さらに詳しく見ていくとしましょう。

関税について

関税は国税の一つであり、輸入品に課せられる税金の事です。

これを課すのは、国内の産業を保護する事が主な目的だと言えます。

輸入商品に関税がかかれば、その分だけ国内での販売価格を上げる必要が出てくるため、国産品に対しての競争力が低下するためです。

なお、どのくらいの金額の関税が発生するのかは、

  • 個人輸入(個人での使用目的)
  • 小口輸入(営利目的)

このどちらで輸入したかによって決まってきます。

実際に、以下のような算出方法によって関税額を導き出す事が可能です。

  • 個人輸入の場合
    課税対象価格(商品価格×0.6)× 関税率(品目ごとに変わる)
  • 小口輸入の場合
    課税対象価格(商品価格+輸入送料+輸入保険)× 関税率(品目ごとに変わる)

輸入ビジネスの一環で商品を輸入する場合は、営利目的になりますので、「小口輸入」が該当します。

それでは、この算出方法について補足していきますが、まず商品の品目によって「関税率」というものが定められています。

ちょうど、以下のような感じですね。

《主な商品の関税率の目安》

【財務省関税局より引用】

「個人輸入」であれば「商品価格の6割」が「課税対象価格」となり、その「課税対象価格」に上記の「関税率」を掛けた金額が関税額となります。

「小口輸入」の場合は、「商品価格の10割+国際送料+発送保険料」が「課税対象価格」となり、その「課税対象価格」に「関税率」をかけた金額が関税額になるというわけです。

ただ、これだけだとピンと来ないかもしれませんので、実際に例を出してみます。

「2万円」のTシャツを輸入して、日本までの輸入送料が「3000円」、輸入保険料が「500円」だったとしましょう。

Tシャツの関税率は約10%なので、10%として計算します。

これが「個人輸入」だった場合、以下のような計算式で関税額を導き出す事が可能です。

「課税対象価格(20,000円 × 0.6 =12,000円 )×対象税率10%(0.1)=1,200円」

対して、「小口輸入」の場合は、

「課税対象価格(20,000円 + 3,000円 (輸入送料) +500円(輸入保険) )× 対象税率10%(0.1)=2,350円」

という計算になります。

この結果を見て分かるように、全く同じ商品を輸入した場合、「課税対象価格」が大きくなる「小口輸入」の方が、必然的に納税する金額は多くなるという事です。

営利目的で輸入するのであれば、個人での使用目的で輸入するよりも、より多くの税金を収める必要があるというわけですね。

ただ、これはここだけの話ですが、「小口輸入」のつもりで輸入しても、通関担当者の判断で「個人輸入」と判断され、結果的に「個人輸入」としての金額しか請求されない事もあります。

商品をまとめて輸入するのではなく、1点ごとに輸入するような場合は、個人輸入とみなされることもあるみたいなのです。

いずれにせよ、このような形で関税の金額は決まってくるのですが、そもそも関税が発生しないという場合もあります。

関税が発生しない場合

これがどういう場合かと言うと、

  • 関税率が「無税」の商品
  • 課税対象価格が10,000円以下だった場合

この2つのケースのどちらかに当てはまる場合です。

関税率が「無税」と定められている商品は、課税対象価格に関わらず、基本的に関税が発生しません。

また、「課税対象価格」が10,000円以下の場合も、関税は発生しない事になります。

たとえば「個人輸入」の場合は、商品価格の60%が課税対象価格なので、「16,666円以下」の商品であれば、関税率が定められている品目の商品であっても、関税は発生しないんです。

また、「小口輸入」の場合も、商品価格と輸入送料と輸入保険を合計して、それが「10,000円以下」であれば、同じく関税は発生しません。

ただし、課税対象価格が10,000円以下でも、「革製品」等の特殊な製品に関しては、課税対象価格に関係なく関税が発生しますので、そこは注意が必要です。

革製品の中でも、特に関税が高いのが「革靴」で、「課税対象価格の30%」or「4,300円」の「高い方」が関税の金額になります。

つまり、革靴を輸入する場合、最低でも4,300円は関税として支払う必要が出てくるわけです。

このように、革製品を輸入する際は関税が高額になりますので、そのあたりをしっかり計算して、赤字にならないように仕入れるようにしましょう。

以上、「関税」に関する説明でした。

次に、輸入時に発生する「消費税」について補足しておきたいと思います。

消費税について

日本国内で買い物をする際、10%の消費税が発生していると思いますが、これは海外から商品を輸入する際にも同様に発生してくるものであり、「課税対象価格」の「10%」の金額を支払う必要があります。

ただし、関税と同じく、課税対象価格が10,000円以下の商品は免税となります。(一部、免税対象外の商品もあります。履物、編物、革製品など)

ちなみに、関税が「無税」になる品目の商品でも、課税対象価格が10,000円以上であれば、この消費税はきっちり取られます。

したがって、「関税」と「消費税」をどちらも免税したいと思ったら、

  • 課税対象価格が10,000円以下の商品を仕入れる
  • 「革製品」等の特殊な商品を仕入れない

この2点を心がけておけばいいわけです。

というわけで、消費税についての補足は以上です。

最後に、今回の要点を簡単にまとめておきます。

まとめ

  • 商品を海外から輸入する場合、「関税」と「消費税」が発生する
  • 関税は「個人輸入」か「小口輸入」かで、発生する税額が変わる
  • 輸入ビジネスとして商品を輸入するのであれば、「小口輸入」に該当
  • 小口輸入の関税額=課税対象価格(商品価格+輸入送料+輸入保険)× 関税率
  • 課税対象価格の10%が「消費税」として発生する
  • 「関税」も「消費税」も、課税対象価格が10,000円以下の商品は免税
    →革製品などの特殊な商品の場合、課税対象価格に関わらず、免税にならない

以上が、この記事の要点のまとめになります。

ぜひ参考にしてみてください。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

 



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